ミニ・プチギフト・プレゼントを素敵にラッピング!ラッピング用品・ワンタッチバンド・オリジナル止め具の専門店 |
Invented goods |
BAG TOP BINDING DEVICE |
<特許権について> 当ショップで販売しております包装用結束具は日本国及び米国において特許権、意匠権、商 標権等の工業所有権を取得しています。 ここでご紹介しております包装用結束具(ワンタッチバンド)の技術範囲はそれぞれの法律により保護され、侵害を排除することができます。 <特許権の侵害とは> @ 特許権の侵害とは、権限がないのに他人の権利(特許権、専用実施権)となっている技術(発明)を業として実施する場合をいいます。 A その技術的範囲に属している技術が実施さ れていること。 |
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B その実施が業としてされていること。 C 実施者がその実施について正当な理由を有しない(違法行為である)こと。 |
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これに関する法律は以下の通りです。 | ||
【特許法】 第 68条(特許権の効力) | ||
第70条(特許発明の技術的範囲) | ||
第100条(差止請求権) | ||
第101条(侵害とみなす行為) | ||
第102条(損害の額の推定等) | ||
第106条(信用回復の措置) | ||
第196条(侵害の罪) | ||
【民 法】 第703,704条(不当利得返還請求) | ||
第709条(損害賠償請求額) | ||
※意匠法に関連した記載は省略しております。 | ||
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